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よくご相談いただく事
よくご相談いただく事をご紹介いたします。
遺言
どういう場合に遺言を残しておいたらいいですか?
遺言がないと遺産は法律で決まった割合で決まった人に分けられます。
他人だけどこの人にはあげたい、子供だけどあの人にはあげたくないという気持ちを遺言に残しておけば相続争いを回避することができるでしょう。遺言を書いておいた方がいいケースをご説明します。
1 子供のいない夫婦
子供がいない場合で例えば夫がなくなった場合、夫の両親が1/3、妻が2/3を相続することになります。
また、夫のの両親が死亡していた場合には夫の兄弟姉妹で兄弟姉妹1/4 妻3/4
(夫の兄弟姉妹が他界している場合は甥姪)が相続する事になります。
この場合に「妻に全財産を相続させる」という内容の遺言を残しておけば配偶者に財産を残すことができます。
2 元配偶者との間に子供がいる場合
遺産分割協議に元配偶者との間の子供が同席するのは困難が予想されます。予防のためにも遺言を残しておいたほうがいいでしょう。
3 子供が心身障害者や未成年の場合
4 相続人がいない場合
相続人がいない場合は相続財産管理人が選任され遺産は国に納められます。親戚やお世話になった人にあげたい場合は遺言を作成しましょう
5 内縁の妻がいる場合
法律上、籍がはいってなければ遺産を受取る権利がありません。遺言書を書くことで内縁の妻に遺贈することが可能です。