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よくご相談いただく事
よくご相談いただく事をご紹介いたします。
相続
相続人のうち兄が失踪しています。
1.不在者財産管理人を選任する。
不在者財産管理人とは、行方不明の人の代わりにその人の財産を管理する人のことです。
行方不明の人は遺産分割協議に参加できないので不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらいます。
(裁判所での選任が必要です。)
2.失踪宣告をする。
7年以上の間音信不通で行方不明となっている人が法定相続人にいる場合、普通失踪宣告の申立をすることが考えられます。
認められた場合、最後に連絡がとれた時から7年後に死亡したものとして法律上扱われる事になります。
普通執行宣告では、裁判所が定めた期間内に不在者は生存の届出を生存を知っている人はそれを届出するように官報、裁判所の掲示板に催告します。期間内に届出がない場合に失踪の宣告がされます。
当事務所では不在者財産管理人の申立のご相談もいたしております。
3か月たったら相続放棄はできないでしょうか?
相続人は、相続があったこと(被相続人が死亡した事実と自分が相続人であること)を知った時から3か月以内に
1.単純承認(財産も債務もすべて承継します)
2.限定承認(財産も債務もすべて承継しますが、債務については相続した財産の範囲内でしか責任を負いません)
3.相続放棄(財産も債務もすべて承継しません。)
これらのうちいずれかを選択しなければなりません。
この3か月を「熟慮期間」といいます。(期間内であれば家庭裁判所に申立、延長してもうらうことも可能です。)
この期間内に限定承認や相続放棄の手続をしない場合には、相続を単純承認したとみなされます。
ですが、熟慮期間が経過した後に、被相続人に多額の借金があることが判明することはあります。
相続人が熟慮期間内に相続放棄をしなかったのが
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと
- 相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること
このような特別な事情があった場合には、例外的に熟慮期間のカウントを被相続人が亡くなった事を知った時からではなく、財産や借金があることを知った時からカウントするという判例があります。
事情によっては相続放棄が認められるということもありうるのです。
そのようなケースも当事務所では対応させていただいておりますので、一度ご相談ください。
相続放棄を自分でやる事は可能ですか?
相続放棄の申立は、専門家に依頼しなければ出来ない訳ではありません。
ご自身で申し立てされる方も多いと思われます。
相続放棄には亡くなったことを知ってから 3か月という申請期限がありますので、注意が必要です。
少しでも不安がある場合や特殊なケース、死亡から3か月を経過している等複雑な事情がある場合、忙しくて時間がとれない人等は、専門家にお願いする方がよいでしょう。
相続放棄は、やり直しのきかいない手続きですので、自分で申立をしてダメだったら専門家にお願いしようというわけにはいかないのです。
香典は誰のものになるのでしょうか?
香典は基本的には、葬儀費用を負担した者、喪主のものになると言われています。
香典は、葬儀において参列者が遺族に渡すお金で通常、参列者が葬儀費用の一部を負担して遺族の負担を軽減する目的での贈与かと思います。
葬儀費用は、葬儀の主宰者である喪主が負担する場合が多く、葬儀費用を負担する喪主に対する贈与ということになります。
しかし、葬儀費用の負担者や負担割合について、法律上定められているわけではないので、曖昧にしておくと揉めてしまうという事も考えられます。そのため、あらかじめ遺族でお香典をどうするのかを含めて葬儀費用の負担者や負担割合を決めるのがいいでしょう。
相続税の申告の際、葬儀費用は故人の遺産から引いて算出します。
葬儀にかかったお金はしっかりと記録しておきましょう。
葬儀費用になるもの(葬式・火葬納骨・死体捜索・お布施・戒名料・接待費用)
葬儀費用にならないもの(香典返し・墓地墓碑の購入・墓地の借入・初七日その他法要)
家族が亡くなったらまずやるべき事は
手続の種類により、多岐に渡ります。詳しくは専門家・各取り扱い機関にお問合せ下さい。
主な手続きを下記に記載しましたので参考にしてください
□身内の方、職場の方、その他関係者と連絡をとりましたか?(直ちに)
□死亡届けは出しましたか(市町村役場/7日以内)
□世帯主変更届けは出しましたか(市町村役場へ)
□遺言書を探しましたか
□自筆証書遺言の場合検認の手続きはとりましたか(家庭裁判所へ)
□遺言執行者との連絡はつきましたか(直ちに)
□税理士さん、弁護士さん、司法書士に連絡はとりましたか
□相続人は確定しましたか
□不動産の名寄せをしましたか(市区町村役場・税事務所)
□銀行に死亡の知らせをしましたか(なるべく早めに)
□相続人、受贈者と話合いの日程を決めましたか
□相続放棄・限定承認の手続きをとりましたか(家庭裁判所へ/3ヶ月以内原則)
□所得税の準確定申告をしましたか(弁護士・税理士/4ヶ月以内)
□遺産分割について話し合いましたか
□賃貸契約の承継はしましたか
□健康保険の脱退届や埋葬費、葬祭料、高額医療費の請求手続きはしましたか(保険組合等へ)
□労災保険の葬祭料の請求はしましたか(労働基準監督署)
□介護保険の資格喪失届は出しましたか(市区町村役場)
□年金死亡届や死亡一時金遺族基金の請求手続きはしましたか(年金事務所)
□生命保険の請求はしましたか(3年以内)
□損害保険・共済の保険金の請求はしましたか(2年以内)
□不動産の名義変更はしましたか
□相続税の申告はしましたか
よく分からない場合はまず、専門家に相談しましょう。
相続手続きを何から始めたらいいのかどうしたらいいのかわかりません。
まず
複雑だと思われていらっしゃる関係を、明らかにすることをお薦めします。
当事務所で実施している相続簡易診断(無料です)であれば、最低限のルールは判明するでしょう。
後は、他の相続人の皆様と納得し合えるかが肝心です。
実際には調停や裁判に進行するのは稀で、ほとんどが話し合いで解決されていらっしゃいます。
もちろん手続きのスケジュールは我々の方でご提案させていただきます。
家族がなくなったあと相続手続きをしなかったらどうなるの?
相続手続には期限のあるものと期限の無いものがあります。
期限があるものの代表的なものとしては、
①相続放棄の申立(死亡を知ってから3ヶ月以内)
②準確定申告(死亡の日から4ヶ月以内)
③相続税の申告(死亡の日から10ヶ月以内)があります。
不動産や預貯金の名義変更には期限がありません。
特に罰則などはありません。
遺産分割協議をしていない場合、遺産は相続人全員のものですので勝手に使うことはできません。
預貯金の口座が凍結した後には、遺産分割協議をしないと預貯金を下ろせないことがほとんどですので、できる限り相続手続を行いましょう。
当事務所では、預貯金口座の解約手続きを含めてお手伝いさせていただく事も可能ですのでご相談ください。