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相続放棄と相続する順番

相続放棄と相続する順番

借金を残して親や親族が亡くなった場合に、相続放棄をするべき人は相続権のある方です。
ですから、相続権が誰にあるかが重要なポイントになってきます。
また、「相続放棄とは」ページで少し触れたように相続放棄は、ある相続人が相続放棄した場合には、法律で定められた相続の順番とおりに、他の相続人に借金の支払い義務が生じてしまいます。
ですから、もうひとつ重要なポイントは、相続の順番です。

相続の順番

例えば、妻が亡くなれば、夫と子供に相続権が発生します。
まだ未婚で子供もいなければ、その親や、その兄弟という順番に相続権が発生します。
つまり、借金を背負う可能性が出てくるのです。 そしてこのような間柄の人たちが、相続放棄をする人になります。
さてここで、基本的な相続権が発生する順番を確認しておきましょう。

  • 亡くなられた方の夫または妻は、基本的にはどんなときも相続権があります。ですから、どんな状況であれ自動的にプラスの財産や借金を受け継ぎます。
  • 家族は配偶者(妻、夫)→子供→親→兄弟姉妹という順番で相続権が移動

turn

順番

  1. 配偶者
  2. 子供
  3. 兄弟姉妹

つまり、裏を返すと子供がいるときは、親と兄弟姉妹に相続権(借金を背負う義務)はありません。

ここで、少し相続順位に関しての確認をしてみましょう!

  • もし亡くなられた方に子供がいれば、その子には相続権があります。
  • 子供に相続権があるとき、亡くなられた方の親や兄弟姉妹に相続権はありません。
  • したがって相続放棄するのは、子供のみとなります。
  • また、もし亡くなられた方に子供がいなくて、親と兄弟姉妹だけなら、その両親に相続権があります。このとき、兄弟姉妹に相続権はありません。したがって相続放棄するのは、親のみとなります。
  • もし亡くなられた方のご家族に子供も親もいなくて、兄弟姉妹だけいるとしたら、その兄弟姉妹に相続権があります。このとき相続放棄するのは、兄弟姉妹となります。

このように相続放棄の順番はそのまま相続権の順番によって決まっています。

相続放棄に関わる手続に関するページはこちらから

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