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法定相続とは

法定相続とは

財産のある方が遺言を残さずに亡くなると、その財産は民法887条から890条により定められた相続人へ、決められた分が相続する方に渡ります。
これを「法定相続」といいます。

法定相続

民法上は定められた相続人へ決まられた分を渡すのですが、遺言書を存在すれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる公的文書です。
ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、被相続人が自由に決めることができるのです。
ただしこの場合には、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。
では、相続の順序割合はどのように決められているのでしょうか?

法定相続人の順位または割合

遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。

順位 法定相続人 割合
子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2
直径尊属と配偶者 直系尊属=1/3 配偶者=2/3
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4
  • 配偶者は常に相続人
  • 直系尊属は、子がいない場合の相続人
  • 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

法定相続とは 図

法定相続

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書がいくら、亡くなった方の自由意志を反映させるものと言っても、後々もめないようにするには、作成する時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。

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