法定相続とは
財産のある方が遺言を残さずに亡くなると、その財産は民法887条から890条により定められた相続人へ、決められた分が相続する方に渡ります。
これを「法定相続」といいます。
法定相続
民法上は定められた相続人へ決まられた分を渡すのですが、遺言書を存在すれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる公的文書です。
ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、被相続人が自由に決めることができるのです。
ただしこの場合には、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。
では、相続の順序や割合はどのように決められているのでしょうか?
法定相続人の順位または割合
遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
順位 | 法定相続人 | 割合 |
---|---|---|
1 | 子と配偶者 | 子=1/2 配偶者=1/2 |
2 | 直径尊属と配偶者 | 直系尊属=1/3 配偶者=2/3 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4 |
- 配偶者は常に相続人
- 直系尊属は、子がいない場合の相続人
- 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
法定相続
「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書がいくら、亡くなった方の自由意志を反映させるものと言っても、後々もめないようにするには、作成する時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。