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代襲相続と数次相続

代襲相続と数次相続

被相続人の死亡時、本来であれば相続人となるはずだった人物がすでに死亡してしまっていた場合、その人の相続人としての権利はどうなるのでしょうか?
こちらのページにてご説明いたします。

代襲相続とは

例えば、被相続人(祖父)の死亡時、被相続人の長男(父親)がすでに死亡してしまっていた場合、被相続人の孫は、本来であれば自分の父親が相続するはずだった財産の一部を相続することが出来ます。
これを代襲相続といい、相続人である親が生きていれば、被相続人の財産をいずれ相続できたのに、相続開始時には死亡してしまっていたため、いずれ財産を承継できるはずという子の期待を保護する目的で制定された制度です。
代襲相続は、相続人が被相続人の兄弟または子の場合にのみ発生し、相続開始の時点で、代襲相続人となる子が存在している必要があります。
配偶者ならびに直系尊属(父母、祖父母等)には代襲相続はありません。

代襲相続 図

数次相続とは

例えば、被相続人の死後、遺産分割がまとまる前に相続人が死亡してしまった場合、亡くなった相続人についても新たな相続が開始します。これを数次相続と言います。
この場合は、死亡した相続人の相続人が、最初の相続についての遺産分割協議をすることになります。

数次相続 図

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