受託者の義務として、以下の3つが大原則としてあります。
受託者は、善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければなりません。
受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければなりません。
受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理しなければなりません。