住宅取得資金の特例
住宅取得資金の贈与に関しては、住宅資金特別控除を受けることが可能です。
時限的措置ですので、こちらをご覧になった上で、専門家にご相談下さい。
住宅取得資金の特例
平成22年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに相続時精算課税選択の特例の一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、相続時精算課税を選択することができ、2500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1500万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
(この特別控除枠は平成22年度の税制大綱改正に伴うもので、時限的特別措置ですので、今後の動向に注意が必要です。)
住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件
贈与を受ける人の条件
- 住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
- 住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
- 贈与者の無制限納税義務者であること
贈与をする人の条件
- 贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
- 贈与者の年齢要件はありません
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。
取得する住宅の条件
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
- マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得日以前25年以内に
建築されたものであること。 - 耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得日以前20年以内に建築されたものであること。
ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅の内、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。
- マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得日以前25年以内に
- 床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること