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中小企業ではオーナー経営者の死亡や衰弱とともに、何も対策を講じていなかったばかりに、事業そのものの継続が困難になる事態が発生するケースが少なくありません。
特に、オーナーの死亡により株式が相続人に分散することによって、承継させたい相続人に経営権が移譲されずに、会社が分裂状態に陥ってしまうケースもあります。
事業承継対策は、将来に渡り末長く会社が成長・発展し、引いては家族や従業員が円満に幸せに暮らしていくために、是非とも必要です。
特に、オーナーの死亡により株式が相続人に分散することによって、承継させたい相続人に経営権が移譲されずに、会社が分裂状態に陥ってしまうケースもあります。
事業承継対策は、将来に渡り末長く会社が成長・発展し、引いては家族や従業員が円満に幸せに暮らしていくために、是非とも必要です。
事業承継の全体像
事業承継には大きく、
- 後継者の選定。
- 後継者の育成。
- 経営権の承継。
- 財産の承継。
の4つがあります。
それぞれに、注意すべき点がございます。
相続税対策
事業承継をする上で、相続税対策は切っても切り離せないものです。
相続税対策は高い専門性と経験が豊富な専門家に依頼することをオススメいたします。
事業自体に多大な影響を及ぼしますので、慎重に判断しなければなりません。
種類株の活用
種類株とは、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことを指します。
企業を承継する場合、経営者と株主が持っている権利によって問題が発生する場合がございます。
事業承継をし易くする「経営承継円滑化法」
どんな法律かと申しますと、事業承継の阻害要因だった民法の遺留分制度に対しての特例と相続税負担に対しての納税猶予措置ができます。
結果、事業承継に不可欠な自社株式などの生前贈与が確実になり、後継者の貢献による株式価値上昇分は遺留分減殺請求の対象外となりました。