財産管理人とは
財産管理人とは、何らかの理由により、相続人が遺産分割に参加できない時、相続人の代わりに遺産分割を行う人物のことです。
財産管理人には、相続財産管理人と不在者財産管理人の2通りがあります。
相続財産管理人とは
被相続人に法定相続人が存在するかどうかがはっきりしない場合、被相続人の財産に対する利害関係者または検察官等の請求により、相続財産管理人の選任が申し立てられます。
相続財産管理人は、法定相続人を探し出すまでの間、相続人の代わりとなって相続財産を管理する人物で、家庭裁判所により選任されたことが公告されます。
公告と同時に、相続人が名乗り出るよう促します。
2ヶ月間以上の設定期間内に相続人が誰も名乗り出なかった場合には、被相続人の債権者や受遺者に対して、請求するように公告します。
債権者や受遺者は、この公告からさらに2ヶ月以上の設定期間内に請求しなければなりません。
そして、債権者や受遺者への公告期間経過後、いまだに相続人が明らかになっていなければ、再び6ヶ月以上の期間を定め、相続人の権利を主張するべき旨を公告しなければなりません。
この設定期間を過ぎても誰も権利を主張しない場合は、相続人、債権者等はそれぞれの権利を行使できなくなります。
これらの期間がすべて経過した後、相続財産は一部若しくは全部を特別縁故者に与えるか、国庫に帰属することになります。
また、相続人全員が相続放棄をした場合にも、相続人が誰もいないことになるので、相続財産管理人が選任されます。
不在者財産管理人とは
相続人の中に行方不明者が存在してしまうと、いつまでたっても遺産分割は進みません。
そういった場合には、行方不明者の代わりに、不在者財産管理人を選任し、遺産分割協議に参加させることが出来ます。
不在者財産管理人は、行方不明者の代わりとなって遺産分割協議に参加するわけですから、行方不明となっている相続人とって、不利益にならないようにする必要があります。