相続放棄の取り消しについて
相続放棄が家庭裁判所に認めれられた後に、それを取り消すことは、法律上は可能とされていますが、実際にはほとんど不可能です。
相続放棄の取り消しをするためには
相続放棄を取り消すには、もちろん申請した者に落ち度やミスがなく、重大な瑕疵(勘違いなど)があったことを家庭裁判所に認定してもらう必要があります。
ですから、心変わりなどといった理由では絶対に相続放棄を取り消しは認められません。
ただし、下記のような特殊なケースでは、相続放棄が有効か無効かを争う申し立てが地方裁判所になされることはあります。
- 虚偽(うそ)に基づいて成立した相続放棄
- 書類の偽造など、意思に反して相続放棄を成立させられた
このようなケースはごく稀ですので、十分な考慮をしてから相続放棄を申し立てることをお勧めします。
当事務所では相続放棄をすべきか一定の基準が大まかですが、わかっておりますので、遠慮なくご相談くださいませ。