生前の相続放棄
被相続人が生きている間に相続放棄をしたいとお考えの方がいらっしゃいます。
しかし、生前(相続開始前)の相続放棄は認められていません。
理由としては、相続放棄自体、誰かが亡くなると必ず発生する「相続権」を「放棄」することです。
ですから、相続権が発生してない限り放棄もできないのです。
また、生前になんらかの念書や契約書などを作成しても当然無効となります。
ただし、遺留分の放棄は認められています。
遺留分とは、相続人に対して法律で保証された一定割合の相続できる権利です。
遺留分の放棄は自由ですが、これ自体が相続権自体を失うことにはなりませんので、注意が必要です。
また、既に借金がある方は、まずは借金問題の解決が望ましいでしょう。
場合によっては、払い過ぎた利息分が返還されたり、借金の額が大幅に減額されることもあります。
当事務所では、借金問題のご相談も対応しておりますので、お気軽にお問合せください。