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- 相続放棄と限定承認
期限が短い手続もございますので、お早めにこちらのページをご覧いただき、取り返しのつかないことになる前に、ご対応下さい。
相続放棄
相続放棄とは“財産や借金を引き継がないと宣言すること”です。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
限定承認と単純承認
相続財産を引き継ぐ方法として、“限定承認”と“単純承認”の2種類があります。
どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。
3ヶ月後の相続放棄
相続放棄の判断に迷ったら、相続放棄の期間を延長することが可能です。
保証債務があったら
相続を承認して後に、お亡くなりになられた方の保証債務が発覚するケースがあります。
この場合でも債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば相続放棄可能です。
ただしこの場合は争ってくる場合も想定されます。
相続放棄とは
「相続放棄」の言葉の意味は文字とおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。相続放棄を正しく理解するためには、もうすこし「相続」を理解する必要があります。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と間違いやすいものに、「限定承認」という相続手続きがあります。
まず、その限定承認を理解するために、単純承認と限定承認の違いから理解する必要があります。
相続放棄と相続する順番
借金を残して親や親族が亡くなった場合に、相続放棄をするべき人は相続権のある方です。
ですから、相続権が誰にあるかが重要なポイントになってきます。
期日を過ぎた相続放棄
相続放棄の申し立ての期限については、「相続する権利があることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決まっています。
何を持って「始まり」で、どこが3ヶ月の終わりなのかを確認していきたいと思います。
間違いやすい相続放棄
皆さんに共通している相続放棄に関する誤解があります。
“どの財産を誰にどの程度受け取るか”を決める遺産分割協議で「プラスの財産である預金や不動産を一銭も受け取らないし、その代わり借金も背負わない」としたことで、相続放棄が成立したとものとしてしまう誤解です。
相続放棄と自己破産
相続放棄と自己破産は借金の支払い義務がなくなるという点では共通ですが、その性格上の相違点があります。
相続放棄と預金の利用
相続放棄する場合の原則として被相続人の相続財産を勝手に処分してはいけないというルールがあります。
その理由として、相続放棄とは、亡くなった被相続人との関係一切を絶つことだからです。
相続放棄と利益相反
相続放棄をするときに問題となるのが、「利益相反」です。
未成年者は相続の申し立てをすることができずに、通常は親権者である親が代わりに手続きをすることが法律で定められております。
相続放棄の取り消しについて
相続放棄が家庭裁判所に認めれられた後に、それを取り消すことは、法律上は可能とされていますが、実際にはほとんど不可能です。
ただし、特殊なケースでは、相続放棄が有効か無効かを争う申し立てが地方裁判所になされることはあります。
詳しくは、相続放棄の取り消しについてのページをご覧ください。
生前の相続放棄
被相続人が生きている間に相続放棄をしたいとお考えの方がいらっしゃいます。
しかし、生前(相続開始前)の相続放棄は認められていません。
理由としては、相続放棄自体、誰かが亡くなると必ず発生する「相続権」を「放棄」することです。
ですから、相続権が発生してない限り放棄もできないのです。
相続放棄と生命保険について
皆様からのよくいただく質問のなかに、「相続放棄をした場合、生命保険はもらえなくなりますか」というものがあります。
結論から申し上げますと、相続放棄をしても生命保険の保険金は受け取ることが可能になります。
詳しくは、相続放棄と生命保険についてのページをご覧ください。
相続放棄と葬儀費用
相続放棄をする人は、亡くなった方の相続財産を勝手に処分してはいけないことは前述しましたが、現実問題としてすぐに入用になる葬儀代金はどのように支払えばいいのでしょうか。