当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方は再交付を受けることができます(申出人とならなかった他の相続人は,再交付を受けることができません。)。
法定相続情報一覧図は,5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので,この間であれば再交付を受けることができます。
法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度はどういうもの?
法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ると、以後5年間無料で法務局の証明がある「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらえることになります。
どんなふうに使えるの?
これまで,相続手続では,お亡くなりになられた方の出生~死亡までの戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口ごとに,何度も出し直す必要がありました。窓口では戸籍の確認に時間がかかるため、長い時間待たなければいけませんでした。
法定相続情報証明制度は,法務局に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出し,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
法定相続情報証明書を複数取得すれば、重複して戸籍謄本を入手しなくても登記の申請や相続登記以外の手続き(預貯金や保険請求,有価証券の名義変更手続き)に利用することができます。(但し,相続登記以外の手続きについては各種機関の判断になる場合もあります。)
制度の概要
証明はどうすると取得できるのか?
準備1 申し出のための添付書面を収集
市役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本,一覧図に相続人の住所を記載したい場合は相続人の住民票など法定相続情報一覧図の保管の申し出をするための添付書面を収集します。
準備2 法定相続情報一覧図と申出書を作成
法定相続情報一覧図には、被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした相続関係説明図を作成します。
申出書には、
①申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
②利用目的(相続登記等)
③交付を求める通数
④申出の年月日
などを記入し,準備した添付書類,作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
なお,申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は,法務局に持参する他,郵送によることも可能です。
登記官は書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。
申出の際に添付した戸籍謄本等の書面は返却されます。
一覧図の写しの再交付を受けたい場合は
再交付を受けることができる方・期間
申出の手続をとる時間がなく誰かに依頼したい場合には
申出の手続きは、次の資格者代理人に依頼することができます。
・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
※委任による代理は,上記専門家のほか、申出人の親族に限られます。
当事務所では、法定相続情報証明制度の代理もご依頼いただけます。